M&Aデューデリジェンスで契約リスクを徹底回避!成功に導くための完全ガイド

M&Aデューデリジェンスで契約リスクを徹底回避!成功に導くための完全ガイド

M&Aの成否は、デューデリジェンスで契約リスクをいかに特定し、最終契約書へ反映できるかで大きく左右されます。

本記事では、法務・ビジネスDDで炙り出される潜在リスクを、表明保証や価格調整といった契約条件へ具体的に落とし込む手法を徹底解説。ディールブレイクを未然に防ぎ、交渉を有利に進めてM&Aを成功に導くための実践的ノウハウが全てわかります。

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編集者の紹介

日下部 興靖

株式会社M&A PMI AGENT
代表取締役 日下部 興靖

上場企業のグループ会社の取締役を4社経験。M&A・PMI業務・経営再建業務などを10年経験し、多くの企業の業績改善を行ったM&A・PMIの専門家。3か月の経営支援にて期首予算比で売上1.8倍、利益5倍などの実績を持つ。




1. M&A成功の礎:デューデリジェンスが契約リスクをいかに低減させるか

M&A(企業の合併・買収)は、買い手企業にとって大きな成長機会をもたらす一方で、未知のリスクを抱え込む可能性も秘めています。このリスクを顕在化させ、適切に管理・回避するために不可欠なプロセスが「デューデリジェンス(Due Diligence、DD)」です。

デューデリジェンスは、単に対象企業の価値を査定するだけでなく、最終的なM&A契約(株式譲渡契約書:SPAなど)に潜むリスクを洗い出し、買い手を保護するための土台を築く極めて重要な役割を担います。

本章では、デューデリジェンスがM&Aの契約リスク低減にどのように貢献するのか、その本質的な役割と契約書との連動性について詳しく解説します。

1.1 デューデリジェンスの本質的役割

デューデリジェンスは、しばしば「企業の健康診断」に例えられますが、その本質はさらに深く、M&A取引の意思決定そのものを左右し、契約条件を具体化するための戦略的プロセスです。

買い手は、このプロセスを通じて対象企業の実態を多角的に把握し、情報格差(情報の非対称性)を解消することで、契約交渉を有利に進めるための根拠を得ることができます。

1.1.1 単なる調査ではない「ディールブレーカー」の発見

デューデリジェンスの最も重要な役割の一つが、「ディールブレーカー」の発見です。ディールブレーカーとは、その事実が判明した場合、M&A取引そのものの中止を検討せざるを得なくなるような、極めて重大なリスクや問題点を指します。

これらを契約締結前に発見することは、買い手が将来的に被るであろう甚大な損害を未然に防ぐための生命線となります。

例えば、以下のような問題はディールブレーカーとなり得ます。

リスク分野 ディールブレーカーとなり得る具体例
法務 事業継続に必須な許認可の重大な瑕疵や欠落、大規模な訴訟・紛争の存在、反社会的勢力との関係
財務・税務 深刻な粉飾決算、巨額の簿外債務や偶発債務の発覚、重大な税務申告漏れや追徴課税リスク
ビジネス 主要な取引先との契約がM&Aによって解除されるリスク(チェンジ・オブ・コントロール条項)、事業の根幹をなす知的財産権の権利不備
人事 キーパーソンの退職意向が確実であること、大規模な未払残業代の存在

これらのリスクを看過したまま契約を締結すれば、買収後に事業計画が根底から覆る事態に陥りかねません。デューデリジェンスは、こうした致命的なリスクを早期に特定し、取引から撤退するという重要な選択肢を買い手に与える、防御的な機能を持っているのです。

1.1.2 企業価値評価(バリュエーション)への直接的影響

デューデリジェンスは、M&Aの取引価格を決定する根拠となる企業価値評価(バリュエーション)の妥当性を検証し、その精度を高める上で直接的な影響を与えます。基本合意の段階で提示される買収価格は、限定的な情報に基づいて算出された仮のものに過ぎません。

デューデリジェンスを通じて、以下のような点が明らかになります。

  • 正常収益力の分析: 役員退職金や一過性の損益など、特殊要因を除去した後の、対象企業が本来持つ継続的な収益力を精緻に把握します。
  • 純資産の精査: 貸借対照表に計上されている資産・負債の時価評価を行います。特に、在庫の陳腐化、売掛金の回収可能性、固定資産の減損リスク、未認識の退職給付債務などを洗い出します。
  • 将来キャッシュフローの予測: ビジネスデューデリジェンスの結果を踏まえ、事業計画の実現可能性を客観的に評価し、将来のキャッシュフロー予測を修正します。

これらの調査結果に基づき、当初の想定よりも収益性が低い、あるいは簿外債務が存在することが判明した場合、それは買収価格の減額交渉を行う正当な根拠となります。デューデリジェンスは、買い手が適正な価格で企業を買収するための、客観的かつ論理的な材料を提供するプロセスなのです。

1.2 調査結果とM&A契約(SPA)の連動性

デューデリジェンスで得られた調査結果は、調査報告書としてまとめられるだけでなく、最終的なM&A契約書である株式譲渡契約書(SPA: Stock Purchase Agreement)の各条項に具体的に反映されて初めてその価値を発揮します。つまり、デューデリジェンスはSPAという「買い手を守る盾」を創り上げるための設計図の役割を果たすのです。

1.2.1 表明保証(レプワラ)条項の策定基盤

表明保証(レプワラ:Representations and Warranties)とは、売り手が買い手に対し、M&Aの対象となる会社や事業に関する一定の事項(財務、税務、法務、労務など)が、特定の時点において真実かつ正確であることを表明し、保証する条項です。これは、買い手が知り得なかったリスク(未知のリスク)から身を守るための重要な仕組みです。

デューデリジェンスは、この表明保証条項を具体的に策定するための基盤となります。例えば、法務デューデリジェンスで「許認可は全て有効に取得・維持されている」ことを確認した場合、その事実を売り手に表明保証させます。

もし万が一、契約後に許認可に瑕疵があることが判明し、買い手に損害が生じた場合、買い手は表明保証違反を根拠に売り手へ損害賠償を請求できます。

デューデリジェンスで特に懸念が示された項目については、より詳細で個別具体的な表明保証を求めることで、リスクを売り手に移転させることが可能になります。調査が不十分なままでは、どのような表明保証を求めるべきか分からず、買い手にとって不利な契約となる恐れがあります。

1.2.2 補償(インデムニティ)条項の具体化

補償(インデムニティ:Indemnification)条項は、表明保証違反や特定の事由によって買い手に損害が発生した場合に、売り手がその損害を補填することを約束する条項です。表明保証と補償はセットで機能し、買い手のリスクヘッジを実現します。

特に重要なのが、デューデリジェンスによって既に特定されたリスク(既知のリスク)への対応です。例えば、税務デューデリジェンスで過去の税務処理に誤りがあり、将来、税務調査で指摘される可能性があると判明したとします。このリスクは既に買い手が認識しているため、一般的な表明保証ではカバーされない可能性があります。

このようなケースでは、SPAに「当該税務リスクに起因して買い手が被った一切の損害(追徴税額、延滞税、加算税等)は、売り手が全額補償する」といった「特別補償条項」を設けることで、特定のリスクをピンポイントで手当てします。

デューデリジェンスでリスクを具体的に特定できていなければ、このような的確な補償条項を設定することは不可能です。このように、デューデリジェンスは、M&A契約におけるリスク分担を明確にし、買い手を守るための具体的な条項を構築する上で、不可欠な羅針盤となるのです。

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2. 分野別M&Aデューデリジェンスで炙り出す、見過ごせない契約リスク
分野別M&Aデューデリジェンスのリスク発見プロセス 法務DD リーガルリスク COC条項の特定 ・取引基本契約 ・ライセンス契約 ・不動産賃貸借 偶発債務の洗い出し ・訴訟・紛争 ・債務保証 ・環境関連債務 ビジネス・ 人事DD 組織・人的リスク キーパーソン リテンション ・リテンションプラン ・アーンアウト条項 労働条件の承継 ・未払賃金リスク ・名ばかり管理職 ・退職給付債務 M&A契約(SPA)への反映 表明保証・補償条項 ・事前承諾の取得 ・特別補償条項 ・買収価格調整 ・前提条件(CP) ・アーンアウト条項 ・純資産調整 リスク統合 評価

M&Aのデューデリジェンス(DD)は、財務や税務といった数字の世界だけでなく、法務、ビジネス、人事など多岐にわたる専門分野から対象企業の価値とリスクを精査するプロセスです。

それぞれの分野で発見されるリスクは、最終的なM&A契約(株式譲渡契約書:SPA)の内容に直結します。ここでは、特に見過ごされがちな契約リスクを、分野別に掘り下げて解説します。

2.1 法務デューデリジェンスにおける重要論点

法務デューデリジェンスは、対象企業の法的側面を網羅的に調査し、M&A取引の根幹を揺るがしかねない「ディールブレーカー」を発見する上で最も重要なプロセスです。

ここで特定されたリスクは、表明保証や補償条項として契約書に具体的に落とし込まれます。

2.1.1 チェンジ・オブ・コントロール(COC)条項の特定と対応

チェンジ・オブ・コントロール(Change of Control、以下COC)条項とは、企業の支配権(経営権)に移動が生じた際に、契約内容の変更や契約解除の権利が相手方に発生することを定めた条項です。M&Aによる株主の変更は、まさにこの「支配権の移動」に該当するため、COC条項の有無と内容は極めて重要な調査項目となります。

この条項を見過ごした場合、M&A成立後に事業継続に不可欠なライセンス契約や、重要な取引先との基本契約、本社所在地の賃貸借契約などが一方的に解除され、買収によって得られるはずだった事業価値が著しく毀損する可能性があります。

法務DDでは、対象企業が締結している全ての契約書を精査し、COC条項の存在を洗い出す必要があります。

COC条項が含まれる可能性のある主要な契約とリスク
契約の種類 潜在的なリスク DDにおける対応策
取引基本契約(顧客・仕入先) 主要な取引関係の喪失による売上・利益の減少 契約の重要性を評価し、取引先への事前通知と同意取得の要否を検討する。
ライセンス契約・代理店契約 事業の根幹をなす技術や販売網の利用権喪失 ライセンサーやメーカーからの事前承諾がクロージングの前提条件(CP)となることが多い。
不動産賃貸借契約 本社や主要な事業拠点を失うリスク 賃貸人(オーナー)からの事前同意の取得、または代替物件の確保を検討する。
金融機関との融資契約 期限の利益の喪失(一括返済の要求) 融資契約の巻き直しや、買収側でのリファイナンス計画を策定する。
2.1.2 偶発債務(簿外債務)と訴訟リスクの洗い出し

偶発債務とは、現時点では支払義務が確定していないものの、将来的に特定の事象が発生した場合に債務となる可能性のあるものを指します。

これらは貸借対照表(B/S)に計上されていないため「簿外債務」とも呼ばれ、DDによる詳細な調査がなければ発見が困難です。偶発債務は、買収後に想定外のキャッシュアウトを引き起こす重大なリスク要因となります。

法務DDでは、以下のような偶発債務や訴訟リスクを重点的に調査します。

  • 訴訟・紛争:現在係争中の訴訟はもちろん、将来的に訴訟へ発展する可能性のあるクレームや紛争の有無を確認します。元従業員からの未払残業代請求、取引先からの損害賠償請求、特許権侵害などが典型例です。
  • 債務保証:対象企業が第三者(子会社や取引先など)のために行っている債務保証や担保提供を洗い出します。主債務者が債務不履行に陥った場合、保証した債務を肩代わりする必要が生じます。
  • 環境関連債務:過去の事業活動に起因する土壌汚染やアスベスト(石綿)問題など、将来的に浄化費用や損害賠償責任が発生するリスクを評価します。
  • 行政処分リスク:許認可事業において、法令違反による事業停止や許認可取消しのリスクがないかを確認します。

これらのリスクが発見された場合、その発生可能性と想定される損失額を算定し、買収価格の調整交渉や、売主が特定の損失を補填することを約束する「特別補償条項」をM&A契約に盛り込むといった対応が必要となります。

2.2 ビジネス・人事デューデリジェンスの核心

ビジネスDDや人事DDは、財務諸表には表れない事業の強みや弱み、そして「人」にまつわる組織的なリスクを可視化します。これらの分野で見つかるリスクは、M&A後の事業統合(PMI)の成否を左右するだけでなく、契約条件にも大きな影響を与えます。

2.2.1 キーパーソン(重要人物)のリテンション問題

M&Aの対象となる事業価値は、特定の人物のスキルや人脈、ノウハウに大きく依存しているケースが少なくありません。こうした経営幹部、トップ営業担当者、研究開発の責任者といった「キーパーソン」がM&Aを機に退職してしまうと、事業計画が根底から覆る可能性があります。

これをキーパーソンのリテンション(維持・引き留め)問題と呼びます。

人事DDでは、まず事業継続に不可欠なキーパーソンを特定し、彼らのM&Aに対する意向やモチベーションを把握することが重要です。その上で、キーパーソンの流出を防ぐための具体的な施策を検討し、必要に応じてM&A契約に反映させます。

  • リテンションプランの策定:キーパーソンに対し、一定期間の継続勤務を条件とした賞与(リテンションボーナス)やストックオプションの付与を検討します。
  • アーンアウト条項の活用:M&A後の業績達成を条件として、売主に追加の買収対価を支払うアーンアウト条項は、売主自身がキーパーソンである場合に強力なインセンティブとして機能します。
  • 雇用契約の再締結:クロージングまでに、キーパーソンと新たな条件での雇用契約を締結することをM&A契約上の前提条件(CP)とすることもあります。
2.2.2 労働条件の承継と未払賃金リスク

人事領域におけるもう一つの重要なリスクが、従業員の労働条件の承継と、過去の労務問題に起因する偶発債務です。特に、サービス残業や不適切な休日管理といった労務コンプライアンス違反は、M&A後に未払賃金の請求という形で顕在化するケースが後を絶ちません。

人事DDでは、就業規則や賃金規程、労働協約、36協定などを精査し、法的に問題のある運用がなされていないかを確認します。特に以下の点は、簿外債務に直結するリスクとして注意が必要です。

人事DDにおける主要な確認項目と潜在リスク
確認項目 潜在的な契約リスク(偶発債務) 契約への反映
労働時間管理の実態 サービス残業や休日出勤に対する未払割増賃金 想定される未払額を算出し、買収価格から控除する、または特別補償の対象とする。
管理監督者の範囲 いわゆる「名ばかり管理職」に対する未払残業代 売主による労務コンプライアンス遵守に関する表明保証を要求する。
退職金制度 未認識の退職給付債務や制度変更に伴う追加コスト 退職給付債務を正確に評価し、純資産の算定に反映させる。

M&Aのスキームが株式譲渡の場合、雇用契約は原則としてそのまま買収側に承継されるため、これらの簿外債務も引き継ぐことになります。そのため、人事DDで発見されたリスクは、売主の責任範囲を明確にするため、M&A契約において表明保証や補償条項として手厚くカバーしておくことが不可欠です。

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3. 交渉を有利に進めるM&Aデューデリジェンスの活用と契約リスクの具体的回避策

M&Aにおけるデューデリジェンスは、対象企業のリスクを洗い出す調査活動に留まりません。その真価は、発見されたリスクをM&Aの最終契約書(SPA:株式譲渡契約書など)に適切に反映させ、買い手の権利を保護し、交渉を有利に進めるための具体的な武器とすることにあります。

デューデリジェンスの結果を契約条件に落とし込むことで、潜在的な損失を未然に防ぎ、買収後の安定した経営基盤を築くことが可能になります。

本章では、デューデリジェンスで得られた情報を基に、契約交渉で活用できる具体的な条項や回避策を詳説します。買収価格の調整からクロージングに至るまでの各段階で、どのように契約リスクをヘッジしていくのか、その戦略と実践方法を深く掘り下げていきましょう。

3.1 契約条件への反映

デューデリジェンスで特定された財務、法務、ビジネス上のリスクは、主に「価格」と「補償」という形で契約条件に反映されます。これにより、買い手は予期せぬ損失から自らを守ることができます。

3.1.1 買収価格の調整(プライスアジャストメント)とアーンアウト条項

デューデリジェンスの結果、対象企業の企業価値評価(バリュエーション)が見直されることは少なくありません。特に財務デューデリジェンスで判明した内容は、買収価格に直接的な影響を与えます。

その調整方法として代表的なものが「プライスアジャストメント」と「アーンアウト」です。

プライスアジャストメントは、契約締結日からクロージング日までの期間における運転資本や純有利子負債の変動を調整し、最終的な買収価格を確定させる仕組みです。

例えば、デューデリジェンスで過剰在庫や回収不能な売掛金が発覚した場合、基準となる純資産額を当初の想定より低く設定することで、買い手は過払いのリスクを回避できます。

一方、アーンアウト条項は、対象企業の将来の業績が不確実であるとデューデリジェンスで判断された場合に用いられます。クロージング時に確定額を支払い、その後、一定期間内の業績目標(例:売上高、EBITDAなど)が達成された場合に、追加の対価(アーンアウト対価)を支払うというものです。

これにより、買い手は事業計画の未達リスクを低減でき、売り手は将来の事業成長を価格に反映させる機会を得られます。

これらの条項は目的や対象とするリスクが異なるため、デューデリジェンスの結果に応じて適切に使い分けることが重要です。

項目 プライスアジャストメント アーンアウト条項
目的 契約締結からクロージングまでの期間における純資産・負債の変動を調整し、適正な価格を確定させる。 将来の業績の不確実性を価格に反映させ、買収後の特定期間の業績達成度に応じて最終的な支払額を決定する。
対象リスク 財務諸表の正確性、運転資本の変動リスク、簿外債務の発覚リスクなど、過去からクロージング時点までの財務リスク。 事業計画の達成可能性、キーパーソンの離脱による業績悪化、市場環境の変動など、買収後の将来的なビジネスリスク。
買い手のメリット クロージング日時点の適正な企業価値に基づいた価格で買収でき、過払いリスクを防止できる。 高値掴みのリスクを低減できる。売り手の事業継続へのインセンティブを維持できる。
売り手のメリット クロージングまでの健全な事業運営が価格に反映される。 自社の将来性を価格に反映でき、事業が成功すればより多くの対価を得られる可能性がある。
3.1.2 特別補償条項の設定

デューデリジェンスの過程で、通常の表明保証ではカバーしきれない、具体的かつ重大なリスクが特定されることがあります。例えば、係争中の訴訟における将来の損害賠償リスク、特定の取引に関する税務追徴課税のリスク、土壌汚染の浄化費用発生リスクなどがこれにあたります。

このような「既知の特定されたリスク」に対しては、一般的な補償条項とは別に「特別補償条項(インデムニティ条項)」を設けます。この条項では、当該リスクが現実化した場合に発生する損失の全額または一部を、売り手が買い手に対して補償することを約束させます。

通常の補償条項と異なり、補償請求期間を長く設定したり、補償上限額を別途設けたり、少額の損害を切り捨てるミニマム・バスケット条項の適用を除外したりするなど、買い手にとってより手厚い保護を図ることが一般的です。これにより、買い手は特定のリスクをピンポイントでヘッジし、安心してディールを進めることができます。

3.2 クロージングに向けた誓約事項

M&A契約の締結日から、実際に株式や事業の譲渡が実行されるクロージング日までの間には、数週間から数ヶ月の期間が空くことが通常です。この期間に売り手が対象企業の価値を毀損するような行為を行うリスクを防ぐため、契約書には様々な誓約事項が盛り込まれます。

3.2.1 コベナンツ(誓約)条項による事業価値毀損の防止

コベナンツ(誓約)条項は、契約締結日からクロージング日までの間、売り手が遵守すべき義務を定めたものです。デューデリジェンスで把握した対象企業の事業内容や経営実態に基づき、その価値を維持するために必要な事項が具体的に規定されます。

コベナンツは、売り手が「すべきこと」を定める作為義務と、「してはならないこと」を定める不作為義務に大別されます。

  • 作為義務の例:
    • 善良な管理者の注意をもって、従前通りの事業運営を継続する義務
    • 重要な契約関係を維持し、取引先との関係を良好に保つ義務
    • 事業に必要な許認可を維持する義務
  • 不作為義務の例:
    • 買い手の事前の書面による同意なく、重要な資産を売却・担保設定しない義務
    • 一定額以上の新たな借入や投資を行わない義務
    • 役員報酬の増額や新たなストックオプションの発行を行わない義務
    • 定款の変更や増減資、組織再編などを行わない義務

これらのコベナンツ条項に売り手が違反した場合、買い手は契約違反を理由に損害賠償を請求したり、後述するクロージングの前提条件が満たされないとしてディールを解消したりすることが可能となります。

3.2.2 クロージングの前提条件(CP)の設定

クロージングの前提条件(CP:Conditions Precedent)は、譲渡実行の前提となるべき条件を列挙した条項です。ここに定められた条件が一つでも満たされなければ、買い手(場合によっては売り手も)はクロージングを実行する義務を負わず、違約金などを支払うことなく契約を解除できます。

これは、M&Aの最終段階における極めて重要なリスク回避手段です。

デューデリジェンスで発見された問題点のうち、クロージングまでに解決・充足されるべき事項がCPとして設定されることが多くあります。

クロージングの前提条件の具体例:

  • 許認可の取得・承継:事業継続に不可欠な許認可が、クロージングを以て買い手に問題なく承継される、または再取得が完了していること。
  • チェンジ・オブ・コントロール(COC)条項への対応:重要な取引先との契約に含まれるCOC条項(支配権の変更時に契約解除が可能となる条項)について、取引継続の同意が得られていること。
  • 表明保証の充足:契約締結時に売り手が表明保証した内容が、クロージング時点においても真実かつ正確であること。
  • コベナンツの遵守:売り手がクロージングまでの誓約事項に違反していないこと。
  • 重大な悪影響(MAE)の不発生:契約締結後、対象会社の事業や財産状態に重大な悪影響を及ぼす事態が発生していないこと。

CPを適切に設定することで、買い手は契約締結時には存在しなかったリスクや、解決されるはずだった問題が未解決のままディールを進めざるを得ないという事態を回避し、最終的な安全装置として機能させることができます。

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4. PMIを見据えたデューデリジェンスの戦略的活用

M&Aにおけるデューデリジェンスは、契約締結前のリスク評価に留まりません。むしろ、M&A成立後の統合作業、すなわちPMI(ポスト・マージャー・インテグレーション)を成功に導くための羅針盤としての役割が極めて重要です。

デューデリジェンスで得られた詳細な情報は、PMI計画の解像度を上げ、統合後に発生しうる問題を未然に防ぐための貴重なインプットとなります。ここでは、PMIの成功確率を飛躍的に高めるための、デューデリジェンスの戦略的活用法を解説します。

4.1 PMI計画策定へのインプット

デューデリジェンスは、PMIで具体的に何を、いつまでに、どのように進めるべきかというアクションプランを策定するための基礎情報を提供します。特に、事業の継続性に直結する「契約・許認可」と、業務効率や追加投資に関わる「ITシステム」の統合は、PMIにおける最重要課題です。

4.1.1 契約・許認可の承継手続きと再取得リスク

M&Aによって会社の支配権が変更されると、対象会社が締結している重要な契約や事業に必要な許認可が、そのまま買い手に引き継がれるとは限りません。デューデリジェンスの段階でこれらのリスクを特定し、PMIで実行すべき具体的なタスクを洗い出しておくことが不可欠です。

例えば、主要な取引先との基本契約や、事業の根幹をなす技術のライセンス契約にチェンジ・オブ・コントロール(COC)条項が含まれている場合、M&Aをトリガーとして契約が解除される恐れがあります。

また、建設業許可や古物商許可といった許認可は、M&Aのスキームによっては承継が認められず、再取得が必要になるケースも少なくありません。許認可の再取得には数ヶ月を要することもあり、その間、事業が停止してしまうという致命的な事態に陥るリスクがあります。

デューデリジェンスを通じて、これらの承継・再取得に関するリスクを事前に把握し、PMIのタスクリストに落とし込むことで、M&A後の円滑な事業継続を実現できます。

契約・許認可の承継に関するPMIタスクの例
調査項目(デューデリジェンス) 潜在的リスク PMIにおける具体的なタスク
主要サプライヤーとの取引基本契約 COC条項による契約解除、取引条件の悪化 クロージング前にサプライヤーへ事前通知と同意取得。統合後の取引条件に関する再交渉計画の策定。
事業運営に必要な許認可(例:建設業許可) 株式譲渡では承継可能だが、事業譲渡では再取得が必要。事業停止期間の発生。 M&Aスキームの検討段階で影響を評価。再取得が必要な場合は、クロージング後速やかに申請できるよう、DD段階で必要書類をリストアップし準備。
不動産の賃貸借契約 貸主の承諾が必要な場合が多く、承諾が得られない場合は退去リスク。保証金の追加差し入れ要求。 クロージングの前提条件(CP)に貸主の承諾を設定。PMI計画でオフィス移転の要否や関連コストを予算化。
4.1.2 ITシステムの統合リスクと追加投資の把握

現代の企業経営においてITシステムは事業の神経網であり、その統合はPMIの中でも特に複雑で困難なプロジェクトの一つです。デューデリジェンスでは、対象会社のITインフラ、基幹システム(ERP)、会計システム、顧客管理システム(CRM)などの現状を詳細に調査します。

調査の結果、対象会社のシステムが老朽化しており、セキュリティ上の脆弱性を抱えている、あるいは自社のシステムとの互換性がなく、円滑なデータ連携が不可能であるといった問題が判明することがあります。これらのリスクを看過したまま統合を進めると、業務の混乱や情報漏洩、想定を大幅に超える追加投資が発生する可能性があります。

ITデューデリジェンスの結果を基に、PMI計画において「どのシステムを、どのタイミングで、どのように統合するのか」という具体的なロードマップを描くことが重要です。

短期的にデータ連携のみを行うのか、中長期的にはシステムを片寄せ・刷新するのか、その際のコストや期間、必要な人員体制を事前に見積もることで、M&Aによるシナジー創出を加速させることができます。

4.2 M&A後の継続的なリスク管理体制

M&Aは契約を締結し、クロージングを迎えれば終わりではありません。契約で定められた売り手の責任を適切に履行させ、M&A後に顕在化するリスクに備えるための継続的な管理体制を構築することが、最終的な成功を左右します。

4.2.1 表明保証保険(R&W保険)の活用判断

デューデリジェンスで発見されたリスクについては、価格交渉や特別補償条項で手当てを行いますが、発見できなかった未知のリスク(表明保証違反)に備える手段として、表明保証保険(R&W保険またはW&I保険)の活用が近年増加しています。

R&W保険は、M&A後に表明保証違反が発覚し損害が生じた場合に、保険会社が買い手に対して保険金を支払う制度です。これにより、買い手は売り手の財務状況に関わらず補償を確保でき、売り手は偶発債務のリスクを軽減して売却代金を確定させやすいというメリットがあります。

特に、売り手が投資ファンドである場合や、複数の個人株主が存在する場合に有効な手段となります。

ただし、デューデリジェンスの過程で「既知のリスク」として特定された事項は、通常、保険の補償対象外(Exclusion)となります。したがって、質の高いデューデリジェンスを実施し、リスクを正確に把握することが、適切な保険カバレッジを確保し、保険会社との交渉を有利に進める上での大前提となります。

4.2.2 補償請求期間と上限額のモニタリング

M&A契約(SPA)では、表明保証違反に対する補償請求(インデムニティ)に関して、請求可能な「期間(Survival Period)」と「上限額(Cap)」が定められるのが一般的です。例えば、一般的な表明保証の補償期間は1年~2年、税務や環境など特定の重要事項については3年~7年といったように、リスクの性質に応じて期間が設定されます。

PMIのフェーズでは、これらの契約条件を法務・経理部門が正確に把握し、補償請求期間が満了するまで、関連するリスクが顕在化しないかを継続的にモニタリングする体制を構築することが重要です。デューデリジェンスでリスクが高いと評価された項目については、特に重点的な監視が必要となります。

万が一、期間内に表明保証違反の事実が発覚した場合には、契約で定められた手続きに従い、速やかに売り手へ通知し、補償請求を行う必要があります。この初動の速さが、買い手の権利を保全する上で決定的に重要です。

デューデリジェンスの結果とM&A契約の内容をPMIチームが一体として理解し、リスク管理を継続していくことこそが、M&Aの価値を最大化する鍵となるのです。

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5. まとめ

M&Aを成功に導くため、デューデリジェンスは契約リスクを回避する上で不可欠なプロセスです。法務やビジネス面での徹底的な調査は、チェンジ・オブ・コントロール条項や偶発債務といった潜在リスクを特定します。

その結果を表明保証や価格調整などの契約条件に具体的に反映させることこそが、M&A後の予期せぬ損失を防ぎ、最終的な成功確率を高める鍵となるのです。

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