のれん代償却期間と仕訳方法、会計処理を徹底解説!

のれん代償却期間と仕訳方法、会計処理を徹底解説!

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公開日:2024年7月31日
最終更新日:2026年8月11日

のれんは、会計上は20年以内、税務上は一定の取引で原則5年、IFRSでは原則として非償却です。処理を誤らない鍵は、会計と税務を分けて管理することです。

1. のれん代の償却期間と仕訳、会計処理を徹底解説

のれんとは、買収価格が取得した事業の時価純資産を上回る部分です。ブランド、顧客基盤、技術、ノウハウなど、個別に識別しにくい超過収益力を表します。

区分

償却の考え方

実務上の注意

日本基準

効果が及ぶ期間で20年以内

合理的な根拠を残す

税務

一定の事業譲渡などで原則5年

資産調整勘定として管理

IFRS

原則として非償却

毎年または兆候発生時に減損テスト

同じM&Aでも、事業譲渡、株式譲渡、非適格分社型分割では計上場所と税務処理が変わります。契約書だけでなく、PPA、時価評価資料、クロージング日も確認が必要です。

【文脈】のれんの会計と税務の違いを冒頭で視覚的に整理する比較図 1-1. 買収対価と時価純資産からのれんを計算する方法

基本式は「のれん=買収対価−識別可能な純資産の時価」です。買収対価1,000万円、時価純資産800万円なら、のれんは200万円となります。

ただし、まず特許権や顧客関連資産などを識別して評価します。PPAで無形資産へ配分した残額が、最終的なのれんです。

1-2. 事業譲渡と株式譲渡で異なるのれんの発生場面

事業譲渡では、買い手が取得した資産・負債を個別に計上し、差額を個別財務諸表ののれんとします。対象事業の資産と負債を選べる点も特徴です。

株式譲渡では、買い手の個別財務諸表に株式を計上する処理が中心です。買収対象会社の資産・負債とのれんは、連結財務諸表上の企業結合処理で問題になります。

1-3. 負ののれんが生じる原因と取得後の会計処理

対価が時価純資産を下回ると、負ののれんが生じます。業績悪化、簿外債務、訴訟リスク、資産の含み損などがないか、まず評価を再確認します。

日本基準では、取得原価の配分を見直したうえで、負ののれんを原則として発生年度の利益に計上します。通常ののれんのように資産計上して償却する処理とは異なります。

2. 日本基準・税務・IFRSで変わる償却期間の判断

5年・10年・20年のいずれを選ぶかは、利益を調整する目的ではなく、超過収益力が続く期間で判断します。税務上の5年を会計上の基準と誤認しないことが重要です。

2-1. 日本基準ののれんは20年以内で償却する仕組み

日本基準では、のれんを効果が及ぶ期間にわたり、20年以内で償却します。実務では定額法が基本で、毎期同額を販売費及び一般管理費などの費用に計上します。

償却期間は、買収後の事業計画、競争優位の継続期間、投資回収期間などから合理的に決めます。重要性が乏しい場合の簡便処理は、適用要件を確認して判断します。

2-2. 税務上の資産調整勘定を原則5年で損金化する条件

事業譲渡や一定の非適格分社型分割では、税務上の資産調整勘定が生じることがあります。これは会計上ののれんと同じ金額・範囲になるとは限りません。

資産調整勘定は、原則として5年間にわたり月割で均等償却し、損金に算入します。株式譲渡では通常、買い手側に同様の損金が生じないため、スキームの確認が欠かせません。

2-3. IFRSで非償却となるのれんの減損テスト実務

IFRSでは、のれんを原則として定期償却しません。代わりに、少なくとも年1回、または減損の兆候がある場合に減損テストを実施します。

非償却では毎期の費用は小さく見えますが、価値が下落すると減損損失が一括で計上されます。日本基準とIFRSでは、利益計画や財務指標の見え方が大きく変わります。

2-4. 回収期間・事業計画・証憑で償却年数を決める手順
  1. 買収対価と、のれんが生む将来キャッシュ・フローを整理する

  2. 投資回収期間と競争優位の継続期間を見積もる

  3. 5年・10年・20年の各案で利益への影響を比較する

  4. 取締役会資料、事業計画、財務DD報告書で根拠を保存する

  5. 会計士・税理士と会計処理、税務処理を分けて確定する

たとえば回収期間が10年で、顧客契約や技術優位も10年程度続く見込みなら、10年が候補になります。短い期間を採用する場合も、事業計画との整合性が必要です。

【文脈】のれんの償却期間を決める実務フローを示す図 3. 取得時から毎期償却までの仕訳を金額例で確認

仕訳は、取得時、償却時、減損時に分けて考えます。以下では事業譲渡で現金1,000万円を支払い、識別可能な純資産が800万円だった例を使います。

3-1. 事業譲渡でのれんを計上する取得時仕訳の作り方

取得した資産・負債を時価で計上し、対価との差額をのれんにします。純資産800万円と対価1,000万円の差額200万円がのれんです。

借方

金額

貸方

金額

取得資産

800万円

現金

1,000万円

のれん

200万円

実際には、建物、棚卸資産、顧客関連資産などを個別に分解します。負債を引き継ぐ場合は、貸方に負債科目を計上して仕訳を組み立てます。

3-2. のれん1,000万円を10年償却する毎期仕訳と残高

のれん1,000万円を10年の定額法で償却すると、年間償却費は100万円です。仕訳は「借方:のれん償却費100万円、貸方:のれん100万円」となります。

年度末

償却額

帳簿価額

取得時

1,000万円

1年目

100万円

900万円

2年目

100万円

800万円

5年目

100万円

500万円

10年目

100万円

0円

3-3. 決算期途中の取得で月割償却する仕訳と注意点

決算期の途中で取得した場合は、取得日または償却開始日から決算日までの期間に対応する額を計上します。年間100万円で、対象期間が6か月なら、初年度は50万円が目安です。

月数の数え方や端数処理は、会社の会計方針に従います。契約書、クロージング資料、事業の引渡日を保管し、翌期の残高と連続するよう償却台帳を作成します。

3-4. のれんの減損損失を認識する場合の仕訳方法

買収後に営業赤字、主要顧客の喪失、計画未達などが生じ、回収可能性が低下した場合は減損を検討します。償却を続けるだけでは、帳簿価額が実態を上回ることがあります。

たとえば帳簿価額800万円に対し、回収可能価額が500万円なら、差額300万円を減損損失として計上します。仕訳は「借方:減損損失300万円、貸方:のれん300万円」です。

【文脈】取得から償却 4. 会計償却費と税務損金の差額を申告調整する実務

会計上10年、税務上5年とする場合、会計帳簿と法人税申告書の金額は一致しません。会計ののれんと税務の資産調整勘定を別台帳で管理すると、差異を追いやすくなります。

4-1. 会計10年・税務5年で生じる償却費の差額計算

のれん1,000万円なら、会計上の年間償却費は100万円です。税務上の資産調整勘定を5年で償却する場合、年間損金は200万円となります。

期間

会計費用

税務損金

差額

1〜5年目

各100万円

各200万円

各100万円

6〜10年目

各100万円

0円

会計費用が各100万円多い

当初5年間は税務上の損金が会計費用を上回るため、課税所得は会計利益より小さくなります。6年目以降は反対に、会計費用が税務損金を上回ります。

4-2. 法人税申告書で会計上の償却費を調整する方法

申告調整では、会計上の利益を出発点に、税務上認められる損金との差額を調整します。会計費用100万円、税務損金200万円なら、差額100万円を減算する考え方です。

税務上の資産調整勘定の残高、償却開始日、月割額を管理台帳で確認します。会計仕訳、固定資産台帳、別表の調整額、申告書の課税所得を順番に突合してください。

4-3. 一時差異に対する繰延税金資産の認識判断

会計と税務の償却期間差は、将来解消する一時差異になることがあります。税務上の損金が先行した後、会計費用が先行するためです。

繰延税金資産を認識できるかは、将来の課税所得が見込めるか、回収可能性があるかで判断します。過去の業績、事業計画、税務上の欠損金も含めて検討します。

4-4. 株式譲渡で税務上の損金が生じない場合の確認

株式譲渡では、買い手が取得するのは株式です。対象会社の資産調整勘定が買い手に発生するとは限らず、会計上の株式取得価額をそのまま損金化できるわけでもありません。

契約書、取引スキーム、適格・非適格の判定、税務DD資料を確認します。事業譲渡と株式譲渡を税効果だけで比較せず、許認可、債務、消費税、引継ぎ条件も含めて判断します。

5. 減損リスクと負ののれんを決算前に検証する手順

償却期間を決めた後も、のれんの回収可能性は毎期確認します。償却は時間による費用配分であり、業績悪化による価値下落を自動的に反映する処理ではありません。

5-1. 償却中ののれんに減損兆候が出たときの判断フロー
  1. 予算未達、営業赤字、主要顧客の喪失などの兆候を把握する

  2. のれんを含む資産グループを特定する

  3. 将来キャッシュ・フローを再見積もりする

  4. 回収可能価額と帳簿価額を比較する

  5. 差額があれば減損損失を計上し、その後の償却額を再計算する

たとえば、買収後の売上が事業計画を継続的に下回り、主要顧客も失った場合は、単年度の変動ではなく構造的な悪化かを確認します。

5-2. 買収後の事業計画と回収可能性を検証する資料

買収時の事業計画と月次実績を並べ、売上、粗利率、顧客維持率、営業利益、投資回収見込みを確認します。差異は金額と割合の両方で記録します。

キーマンの離脱、契約更新率の低下、競合出現など、数値に表れにくい事実も証拠化します。議事録、顧客資料、月次試算表、PMI進捗表を決算資料に添付します。

5-3. 負ののれんの利益認識と税務申告での確認事項

負ののれんは、取得原価配分の誤りがないか確認したうえで、会計上は発生年度の利益として処理します。税務上は差額負債調整勘定として、会計と異なる期間で益金算入する場合があります。

会計仕訳と税務台帳を分け、評価資料と取得契約を保存します。通常ののれんと相殺せず、発生原因と処理根拠を明確にしてください。

5-4. 決算担当者が専門家へ確認すべき論点チェックリスト
  • 取引スキームと企業結合の該当関係

  • PPAと時価純資産の評価方法

  • のれんの償却期間と定額法の適用

  • 取得日、償却開始日、月割計算

  • 減損兆候、資産グループ、回収可能価額

  • 資産調整勘定と申告調整

  • 一時差異と繰延税金資産

6. よくある質問(FAQ) 6-1. のれんの償却期間を5年に設定してもよいですか

日本基準では、効果が及ぶ期間を合理的に説明できれば5年を選べます。ただし、税務上の原則5年だからという理由だけでは不十分です。

回収期間、事業計画、競争優位の継続期間を根拠にし、取締役会資料やDD報告書と整合させてください。

6-2. 会計上の償却費と税務上の損金が違う理由は何ですか

会計上ののれんと、税務上の資産調整勘定は別の概念だからです。会計が10年、税務が5年なら、償却費の差額を申告調整します。

会計台帳と税務台帳を分け、年度ごとの残高と差異累計額を管理すると、申告ミスを防ぎやすくなります。

6-3. 取得日が決算直前の場合はいつから償却しますか

契約書とクロージング資料で取得日、事業の引渡日、支配獲得日を確認します。会計方針に基づき、取得後の期間に対応する額を月割で計上します。

初年度の償却額が少額でも、翌期の期首残高とつながる償却台帳を作成してください。

6-4. IFRS適用会社がのれんを毎年償却する場面はありますか

IFRSでは、のれんを原則として毎年償却しません。少なくとも年1回、または減損の兆候があるときに減損テストを行います。

日本基準からIFRSへ移行する場合は、会計方針だけでなく、利益計画、資産グループ、開示資料への影響も確認します。

7. おすすめ商品: 手取りを重視するならM&A PMI AGENTの特徴と選び方

事業譲渡や株式譲渡では、買収価格だけでなく、仲介手数料、税金、実費、引継ぎ条件を差し引いた手取り額で比較する必要があります。

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8. まとめ

のれんの償却期間は、日本基準では20年以内、税務上の資産調整勘定は一定の取引で原則5年、IFRSでは原則非償却です。会計と税務の数字を同じものとして扱わないことが出発点になります。

まず取引スキームとPPAを確認し、時価純資産とのれんを確定します。そのうえで、回収期間、事業計画、証憑から償却期間を決め、取得時・償却時・減損時の仕訳と申告調整を一貫管理してください。

決算前には、会計台帳、税務台帳、減損検討資料、繰延税金資産の回収可能性を突合します。判断が分かれる場合は、契約書と事業計画をそろえて公認会計士や税理士へ確認することが安全です。

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編集者の紹介

日下部 興靖

株式会社M&A PMI AGENT

代表取締役 日下部 興靖

上場企業のグループ会社の取締役を4社経験。M&A・PMI業務・経営再建業務などを10年経験し、多くの企業の業績改善を行ったM&A・PMIの専門家。3か月の経営支援にて期首予算比で売上1.8倍、利益5倍などの実績を持つ。

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